成年後見
法定後見について(例)
叔母は,ひとり暮らしであったが、ボヤ騒ぎも起し認知症の症状がでてきている。
近々、民生員の尽力により、叔母さんは特別養護老人ホームに入居することになったが、姪の甲さんも自分の子どものことや、財産管理について不安があるので、ピープル司法書士事務所に相談した。
- 相談後
- 申立人を甲さんとし、司法書士を後見人候補者とする後見開始の申立を家庭裁判所に行なうことにした。
- 必要書類について
- 診断書が重要となります。ただし、専門の医師でなくてもよく、かかりつけ医の医師にお願いすることになります。その他戸籍謄本、登記
がないことの証明書等。
- 財産目録の調整
- 不動産をはじめ、預貯金、株式など、或いは借金のリストを作成します。通帳、不動産の登記簿謄本、評価証明書など。
- 家庭裁判所の面談予約
- 診断書が後見類型であることを確認し、その他の書類も完備したので、家庭裁判所に面談の予約を取ります。
- 家庭裁判所の面談
- 調査官と申立人、後見人候補者である司法書士が面談します。
- 後見開始決定・登記
- 2週間の異議申立期間経過後,家庭裁判所は登記嘱託をします。
1週間位の経過後に東京法務局に登記事項証明書を請求します。
- 後見人の事務
- 身上監護(入院、入所契約等)、財産管理(預貯金の払戻し等、自宅の売却等)を行ないますが、事実上の介助などは行ないません。
- 事務報告・報酬
- 後見人は、その後一年に一回の間隔で家庭裁判所に事務報告をし、併せて報酬付与の申立を行い、後見人の報酬を本人の財産から支払を受けます。報酬額は、家庭裁判所が職権で決定いたします。
申立報酬・・・申立の報酬は、原則、申立人である甲さんが支払います。
収入印紙・切手・登記印紙等(約1万5000円)、司法書士の報酬(5万円~)
※鑑定費(専門の医師の鑑定5万~10万円)が必要となる場合があります。
任意後見について(例)
乙 ご本人 女性 80歳、在宅。 未婚で、身近な親族がいない。 | 乙さんは、今はご病気もなく比較的お元気なのですが、先々のことを心配され、ご相談に来られました。 |
- ライフプランの作成
- 在宅希望、施設の入所はできる限り避ける、延命措置は不要、埋葬や菩提寺のことなど、できる限り意思を表示していただく。
- 任意後見契約の作成
- 公正証書による任意後見契約を前提に相談のうえ下記の契約を締結します。
- その内容について
- 見守り契約、財産等管理契約の締結、必要であれば、死後事務委任契約・遺言書を作成いたします。
費用・報酬など
1.初期の公正証書による契約費用 | 公証人の手数料+実費+司法書士報酬 |
2.見守り期間 | 原則、月に1度電話連絡、3ヶ月に一度訪問。 約7000円/月 |
3.財産管理等契約の期間 | 月に1度の訪問、遺産総額5000万円以下。 3万円/月 |
4.任意後見契約の発効 ご本人の判断能力が失われた時 家庭裁判所に申し立てます。 | 3の後見人の報酬のほか家庭裁判所に選任された後見監督人の報酬が1年毎に必要となります。 監督人の報酬額は、家庭裁判所が決定します。 ※家庭裁判所に申立 ※任意後見監督人の選任 |
5.死後事務委任契約 死後の事務を行います。 | 報酬を予め決めておきますが、永代供養料・戒名料など契約時にお預かりいたします(預託金)。 |
6.遺言執行事務 | ご本人の生前の意思を尊重し、執行します。遺贈を受ける方に財産(預貯金・不動産等)の移転を行います。 公益法人などに寄付が可能です(遺留分に注意)。 |
留意事項
※ 個々個人の生活及び人生観によって,皆様が同じ契約を締結されると限りませんので、納得いくまで事務所又はご自宅にて打合せ相談致します。
※ 報酬についても遺産の総額、事務の内容により変化いたしますので 何はともあれ、ご興味のある方は、一度相談してみてください。
お気軽にお問い合わせください。044-969-2728受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ