相続
相続の種類
遺 言 相 続 | 遺言相続 被相続人の意思を尊重する相続。 自筆証書・公正証書がある。 | 遺留分に気をつけること,遺留分は直系尊属3分の1,配偶者・子2分の1。 兄弟姉妹には遺留分がありません。 |
法 定 相 続 | 遺言がない場合に民法の定めたルールに従う。 | 親の介護などをめぐり、相続分の不満が生じる場合があります。 |
遺 産 分 割 | 共同相続人全員の協議による(遺産を取得されない方は事実上の放棄となります)。 | 法定相続分によらない相続分で相続は可能である。例えば、相続人の1人(配偶者のみが多い)が全てを相続する場合があります。 |
調 停 分 割 | 共同相続人の間で協議が成立しない場合、家庭裁判所に申し立て解決を図る。 | 感情的なシコリが避けられず、親族関係は事実上、破碇する場合が多くなります。 |
関連事項
相 続 の 放棄 | 通常、被相続人のプラス財産よりマイナス財産(借金や保証債務)が多い場合に行ないます。原則、亡くなった日から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申立て受理されることが必要になります。 原則、死亡後3か月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 |
遺 留 分 減 殺(2019年、改正されました) | 法定相続人が遺留分を侵害された場合、相手方(相続人・受遺者など)に対し遺産の一部を取り戻すための意思表示でしたが、改正されました、以後、修正する予定です。しばらくお待ちを。 |
熟 慮 期 間 | 相続するか否かを決定する期間、債務過多の場合に重要となる。 原則、死亡を知った日から、3ヶ月以内。 |
一般的な相続手続き
被相続人が父親、妻と子2人が相続人であり、遺言はなく遺族は円満である。
法定相続分は・・・甲さんが2分の1、A・Bさんが各4分の1。
家族の総意は・・・配偶者(妻)である甲さんが遺産を全て相続することにA・Bも異論はない。
このケースの場合、ピープル司法書士事務所では以下の要領で相続手続きを行います。
- 委任状の署名捺印
- 甲さんの実印を押印
- 相続人確定調査
- 被相続人の出生時から死亡までの戸籍を請求取り寄せします。
相続人全員の戸籍謄本等を請求取り寄せ致します。
- 相続不動産の事前調査
- 名義人・公図等の確認,その他の権利の有無の確認。
評価証明書の請求。
- 相続関係説明図の作成
- 一覧できる相続関係の図で,法務局に提出致します。
- 遺産分割協議書の作成
- 各相続人の署名と実印を押印し,各自の印鑑証明書(原本)を添付します。
- 相続登記の申請
- 法務局に登記申請
報酬費用の概算見積
登 録 免 許 税 | 不動産の評価額の1000分の4 |
相 続 人 確 定 調 査 | 戸籍の実費,郵送料等 |
相 続 人 確 定 調 査 | 登記情報・公図等 |
相 続 関 係 説 明 図 の 作 成 | - |
遺 産 分 割 協 議 書 の 作 成 | - |
登 記 申 請 手 続 | 法務局に申請後,約1週間から10日間かかります。 |
登 記 申 請 手 続 | 誤記入などないか確認します。 |
申 請 ・ 受 領 手 続 | 郵送料・日当・電車代等 |
※相続の個々の事情により、報酬手数料7万円~とプラス登録免許税等の実費となります。
遺言
遺言手続
長男Aには妻はいるが子がなく,異母姉Cとは親交も行き来もなく,Bとの仲は悪い。
妻に全財産が行くようにしたく一部でもB・Cにいくのは避けたい。
遺言がない場合・・・法定相続分は、Aの妻が4分の3、4分の1をBとCで分けることになる。CはBの2分の1の相続分となる。
Aさんは先々を心配しピープル司法書士事務所に相談した。
- 相談後
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、公正証書による遺言書を作成することにした。したがって遺言執行後、取り戻されることはない。
- 財産目録の作成
- 不動産、預貯金、株式などリストを作成
- 資料の取寄せ
- 戸籍謄本・住民票,評価証明書などの請求
(公証役場に提出するため)
- 遺言執行者の選任
- 遺言を確実・円滑に執行するために特に有効であるため、遺言で定める。司法書士が遺言執行者となる。
- 遺言内容の最終確認
- Aさんとファックス・メール等ですり合わせする。妻が先に死亡した場合は、気立ての良い妻方の姪に遺贈することを打合せる。
- 公証人と打合せ
- 内容と費用の確認、訪問して公証する日(訪問日)を設定。
- 公証役場
- 司法書士と事務職員の二名が証人となり、遺言者とともに訪問し、遺言者は公証人に口授し遺言書の正本・謄本を作成する。
- 費用について
- 公証人の手数料は、遺産の総額及び遺言の内容により算定される。
公証人の手数料+実費+当職(証人含む)の報酬5万円~
遺言執行者の報酬は、原則、総遺産の2%以内(ご相談)。
関連事項
自 筆 証 書 遺 言 | 死後、家庭裁判所の検認手続が必要となり、申立てると法定相続人全員に通知がなされ、検認期日に遺言書の確認をしなければならない。 |
遺 言 執 行 者 | 法的に相続人全員の代理人となる。不動産の所有権移転登記(遺贈)の際には相続人の印鑑証明書も一切不要であるので、確実に円滑に執行できる。 |
養 子 制 度 | この場合、妻方の姪を養子にすることが可能であれば、一考に値する。 |
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